第1条(名称・所在地)

本会は、地域政党の沖縄うない(沖縄うない)と称し、主たる事務所を那覇市におく。

第2条(目的)

本会は、地方議員の政治活動を活発化させることにより、県政の発展と県民生活の向上及び教育・福祉の向上を図り、併せて会員相互の研鑽、親睦を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。

  1. 研究及び研修
  2. 座談会(タウンミーティング)等の開催
  3. 会報等の発刊及び発信
  4. 関係団体との連携
  5. その他本会の目的達成のため必要な事項

第4条(会員)

本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者を持って会員とする。

第5条(役員)

本会に次の役員をおく。

代表1名顧問若干名
副代表1名
幹事長1名
幹事若干名
事務局長1名
会計1名
監事1名

第 6 条(役員の任期と選出)

役員の任期は原則2年とし、役員は総会において選出する。

第 7 条(会議)

1 代表は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。

2 代表は、必要に応じ役員会を招集する。

第 8 条(経費)

本会の経費は、会費(年額2,000円)、寄付金、その他の収入を持って充当する。

第 9 条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第 10 条(規約の改正)

本規約は、5年を超えない範囲で事務局において見直し、総会に諮り決定する

第 11 条(規律)

本会の目的や事業にそむく言動を取った者があったときは、役員会の議を経て処分する。

第 12 条(処分)

処分は次のとおりとする。

1 厳重注意                    2 警告   3 除名

第 13 条(補則)

本規約に定めなき事項については、役員会で施行する。

第 14 条(附則)

本規約は、2024年3月12日から施行する。

1.2024年10月5日改正