第1条(名称・所在地)

本会は、「沖縄うない」と称し、主たる事務所を浦添市におく。

第2条(目的)

本会は、会員相互の研鑽、親睦により地方議員の政治活動を活発化させることにより、教育・福祉の充実、県政の発展と県民生活の向上に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。

(1)政策の調査研究及び提言
(2)講演会、研修会、タウンミーティング等の開催
(3)会報、SNS等による広報活動
(4)関係団体との連携
(5)その他必要な事業

第4条(会員)

本会の会員は、次の2種とする。

(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した者で、総会における議決権を有する
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し活動を支援する者で、議決権を有しない

第5条(入会及び退会)

1 入会は所定の手続きにより行い、役員会の承認を得るものとする。
2 会員は、退会届を提出することにより任意に退会できる。

第6条(資格喪失)

会員は、次の各号のいずれかに該当したときは資格を失う。

(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)除名されたとき
(4)正当な理由なく2年以上会費を納入しなかったとき

第7条(役員)

1 本会に次の役員を置く。

(1)代表 1名
(2)副代表 1名
(3)会計責任者 1名
(4)監事 2名

2 前項のほか、必要に応じて役員を置くことができる。

第 8 条(役員の職務)

代表は本会を代表し、会務を総理する。
副代表は代表を補佐する。
会計責任者は会計業務を担う。
監事は業務及び会計を監査する。
その他の役員の職務は、役員会において定める。

第 9 条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第10条(総会)

1 総会は本会の最高意思決定機関とする。
2 通常総会は毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。

第 11 条(総会の権限)

総会は次の事項を議決する。

(1)役員の選任及び解任
(2)規約の改正
(3)事業報告及び決算の承認
(4)事業方針の承認
(5)解散その他重要事項

第 12 条(議決)

総会は正会員の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
ただし、規約の改正及び解散は出席者の3分の2以上の賛成を要する。

第 13条(役員会)

1 役員会は本会の運営に関する事項を決定する。
2 役員会は代表が招集する。

第 14 条(予算及び事業計画)

1 総会は事業方針を承認する。
2 事業計画及び予算は、役員会においてあらかじめ編成し執行することができる。
3 前項の内容については、総会に報告し承認を得るものとする。

第 15 条(財政及び会費)

1 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。
2 会費は会員区分に応じて徴収するものとする。
3 会費の額及び納入方法については、役員会において定め、総会に報告する。
4 やむを得ない事情がある場合は、役員会の議決により会費の全部または一部を減免することができる。

第 16 条(会計年度)

本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。

第 17条(法令遵守)

本会は、政治資金規正法その他関係法令を遵守し、適正な会計処理に努める。

第 18 条(倫理及び規律)

会員は本会の信用を損なう行為をしてはならない。

第 19 条(処分)

会員が本規約に違反した場合は、役員会の議を経て、注意、警告又は除名の処分を行うことができる。

第 20 条(補則)

本規約に定めのない事項は、役員会において決定する。

附則

本規約は、令和6年3月12日から施行する。
本規約は、令和6年10月5日から施行する。
本規約は、令和8年5月18日から施行する。