沖縄うない 規約
第1条(名称・所在地)
本会は、地域政党の沖縄うない(沖縄うない)と称し、主たる事務所を那覇市におく。
第2条(目的)
本会は、地方議員の政治活動を活発化させることにより、県政の発展と県民生活の向上及び教育・福祉の向上を図り、併せて会員相互の研鑽、親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
- 研究及び研修
- 座談会(タウンミーティング)等の開催
- 会報等の発刊及び発信
- 関係団体との連携
- その他本会の目的達成のため必要な事項
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者を持って会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
代表 | 1名 | 顧問 | 若干名 |
副代表 | 1名 | ||
幹事長 | 1名 | ||
幹事 | 若干名 | ||
事務局長 | 1名 | ||
会計 | 1名 | ||
監事 | 1名 |
第 6 条(役員の任期と選出)
役員の任期は原則2年とし、役員は総会において選出する。
第 7 条(会議)
1 代表は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 代表は、必要に応じ役員会を招集する。
第 8 条(経費)
本会の経費は、会費(年額2,000円)、寄付金、その他の収入を持って充当する。
第 9 条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
第 10 条(規約の改正)
本規約は、5年を超えない範囲で事務局において見直し、総会に諮り決定する
第 11 条(規律)
本会の目的や事業にそむく言動を取った者があったときは、役員会の議を経て処分する。
第 12 条(処分)
処分は次のとおりとする。
1 厳重注意 2 警告 3 除名
第 13 条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で施行する。
第 14 条(附則)
本規約は、2024年3月12日から施行する。
1.2024年10月5日改正